ガソリン高騰時に課税停止措置

2010年1月20日
 政府税制調査会は1月18日、2009 年度第26 回税制調査会を開催し、揮発油価格の高騰時の課税停止措置を決めた。税制調査会が決めた揮発油価格の高騰時の課税停止措置の内容は、次の通りである。
 原油価格高騰時に、指標となるガソリン価格の平均が、連続3ヵ月にわたり、1Lにつき160円(消費税込)を超えることとなった場合(発動基準)には、燃料課税(揮発油税・地方揮発油税)の本則税率を上回る部分の課税措置を停止し、この場合に指標となるガソリン価格の平均が、連続3ヵ月にわたり、1Lにつき130円を下回ることとなった場合(解除基準)には元の税率水準に復元する。また、軽油引取税もこのガソリン税の課税停止・復元に合わせて本則を上回る部分(17.1円)の課税を停止・復元する。